スーパージオ工法
<基本方針>
1. 人工軽量地盤材「スーパージオ」を用いて行われる地盤補強
の建築基準法上の 位置付けは 「地業」となります。
そして、その各種地業中の「砕石事業」+「地肌地業」にあ
たります。
更に、その地肌地業中の各種地盤改良補強工法における補強
種別注の「置換」による補強工法であることから、建築基準
法第37条には抵触いたして おりませんので、地業材に用いる
事であるならば合法となります。
2. 置換に使用する資材については「技術評価認定」による性能
以内で使用いたします。また、資材に作用する建物の鉛直・
水平荷重が集中や偏ることのないように
地盤に配置しバランスよく自然地盤と一体で置換施工し、長
期・短期許容応力度は十分に支持地盤を上回る資材を採用し
ております。
3. 元地盤自体の「地盤の許容応力度」については、当該地質調
査から得られた内容から分析した結果、建物予定建築物荷重
を支持するだけの支持力がもともと宅地全体には存在してい
ることなどを原則確認いたします。
その上で、建物の偏心荷重条件及びロケーション条件などの
総合的なバランスを考慮し、特に外的な要因を考察し、懸念
される箇所、特に基礎の剛性から生じる縁接地圧を安全に地
中に分散させるなどの考えで、外周部や地中梁直下部などを
原則として「置換」地盤補強を検討いたしております。
4. 置換施工に関しては、大掛かりな重機は必要とせず、特に地
表付近における盛土地盤及び軟弱地盤に対しても、確実に施
工が可能、且つ安全に置換による 人工地盤を構築するため
に、施工時には専門の施工指導員が立会います。